リフォームで住宅ローン控除を受けようとする際、自分の予定している工事が対象に含まれるかどうかを正確に把握しておく必要があります。この制度が定める「増改築等」の範囲は意外と広く、多種多様な工事が認められています。代表的なものとしては、建物の基礎や壁、柱といった主要構造部の一種について行う大規模な修繕や模様替えです。これは大規模な間取り変更などが該当します。また、居室、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床や壁の全部について行う修繕や模様替えも含まれます。部分的な補修ではなく、部屋単位での大幅なリニューアルが必要である点に注意してください。さらに、現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事、一定の断熱性能を確保するための窓や壁の省エネ改修工事、手すりの設置や段差解消を行うバリアフリー改修工事も、所得税の控除対象となります。最近注目されているテレワークスペースの設置を含む増築なども条件を満たせば対象です。ただし、単なる外壁塗装や屋根の塗り替えだけでは、面積や他の部位との兼ね合いで対象外となるケースが多いです。また、門や塀などの外構工事、庭の造園工事、あるいは家具や家電の設置費用は、原則として住宅ローン控除の計算の基礎となる「工事費」には含まれません。施工会社から受け取る見積書の中で、どの部分が控除対象になり、どの部分が対象外になるのかを明確に仕分けてもらうことが、後のトラブルを防ぐコツです。特に補助金を利用する場合、その金額分をマイナスして計算する必要があるため、明細が細かく分かれていることが重要になります。控除を受けるためには、その工事が適正に行われたことを建築士などが証明する書類が必須となるため、設計の段階から控除の適用を前提に打ち合わせを進めるべきです。自分が価値を感じるリフォームが、同時に国からも「価値ある投資」と認められるかどうか、この視点でプランを見つめ直してみることをお勧めします。
住宅ローン控除の対象となるリフォーム工事の具体的な範囲